どんなに素晴らしいことでも法的に問題のあることは普及しません。

皆が安心して利用出来るためには、合法であることが必要です。

散骨に関する法律はあるのでしょうか。

墓地・埋葬に関する法律

散骨の法律

「墓地・埋葬等に関する法律」は明治時代に制定された

「墓地及埋葬取締則」を改正して昭和23年に交付されたものです。

人が亡くなったら墓地に埋葬(土葬)するという時代の法律で、

この法律が出来た頃は火葬することなく、土葬されていました。

当時とは時代背景や住宅事情、お墓に対する意識が大きく変化している現代においては、

見直さなければならない点が出てきています。

人が亡くなったらお墓に入れるという固定観念では対応できない時代になっているのです。

散骨に該当する部分

散骨に関する法律

散骨については刑法190条の

「死体、遺体、遺髪又は館内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す」

の項目に触れるのではないかということで懸念されてきたのですが、

散骨に対してさまざまな団体が取り組み、社会的な要請が高まる中で法務省は散骨に対し、

「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」、との見解を表明しました。

これは自然葬としての散骨が処分や「死体遺棄」ではなく、

「葬送の一つとして」認められたということなのです。

葬送の目的を持つこと

葬送の目的

葬送の目的とは故人の死を尊重し、

お別れをすること或いは死後の世界に送り届ける目的を持つことで、

お遺骨を捨てることでも放置することでもありません。

私は「骨を捨ててきて欲しい」というご要望にはお応えしないようにしています。

捨ててくるということは、単なる廃棄物を捨てることであって、

遺骨は廃棄物ではないからです。散骨は処分でも捨ててくることでもありません。

葬送の目的があってこそ散骨と言えるのです。

節度を持って

そして「節度をもって」とは、一般常識の中で他人に迷惑をかけないことであり、

個々の判断に委ねられていますが、次の点に注意する必要があると思います。

  1. そのままの形で散布しないこと
  2. お骨とは分からない程度に粉末化(一般的には2mm程度以下)すること
  3. 他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
  4. 環境問題に配慮すること
  5. 葬送の目的を明確にすること

お遺骨を墓地や霊園に納めたり、土の中に埋める埋葬行為は従来の

「墓地・埋葬等に関する法律」の制約を受けますので、

たとえ粉骨したお遺骨であっても特定の場所にしか埋葬出来ません。

今流行の樹木葬でお遺骨を土の中に納めるものは霊園となります。

樹木葬はお遺骨を埋葬するのに墓を建てるか樹を植えるかの違いとなります。

散骨は粉末にしたお遺骨を散布するもので、埋葬行為にならないのです。

そして厳密に言えばお遺骨を散布した後に上から土をかけることも埋葬行為となります。

節度をもって実施すれば、自分の家の庭でも構いませんし、

別荘でも故人の好きな場所でもかまいません。

例えば故人が庭いじりが好きで特に愛着のある木があったとしたら、

その木の根元に撒けば、毎年花が咲くたびに故人を思い出すことでしょう。

自宅での散骨

「節度をもって」の具体例

1.そのままの形で散布しないこと

お遺骨は骨壷の中に入っている状態では、骨の形がはっきりと分かります。

そのまま撒いてしまうと死体遺棄になってしまいます。

誰かが発見したときに、間違いなく事件として扱われます。

2.お骨とは分からない程度に粉骨(一般的には2mm程度以下)すること

散骨する場合にはお遺骨を形が分からないように、

そして自然に還りやすいようにパウダー状にして散骨します。

どれくらいの細かさにするかは今のところ

日本独自の散骨に関する法律や法令はありませんので、

欧米などの先例に従って2mm以下程度が妥当です。

自然に還るという意味では1mm以下のパウダー状にするのが理想的です。

3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること

散骨する場所はどこでも良いということではありません。

他人の所有する土地には散布してはいけません。了解を取ることが出来れば構いません。

親しい間柄の方でしたら了解を取ることが出来るかもしれませんが、

見ず知らずの他人には承諾しないでしょう。

海の散骨でしたら場所の制約は受けにくいですが、

それでも漁場や船の航路、海水浴場などは避けて行います。

4.環境問題に配慮すること

地球に生きる者として、地球を汚さないこと、

そして子孫の者にまで綺麗な環境を残していくという、

環境に対する配慮は是非とも必要です。

具体的には飲み水に使われる川の上流などに散骨しない、

自然に還らないような場所には散骨しない、

散骨時に大量のお供え物を撒いたりしないことなどです。

お酒やビールなどを一緒に手向けるような時にはビンや缶は持ち帰りましょう、

お花は花束ではなく花の部分だけにしましょう。

5.葬送の目的を明確にすること

葬送とは故人様をお見送りするということで、その目的を明確にすることです。

散骨はお遺骨を捨ててくることではありませんし、

不要な物を処分することでもありません。

もし、お遺骨を捨てに行こうと思うのであれば、

それは死体遺棄であり、不法投棄でもあります。

特別な儀式をする必要はありませんが、手を合わせて、

ありがとうの感謝の気持ちを込めてお送りすれば葬送の儀式となります。

散骨の法律に関するまとめ

散骨-法律のまとめ

現在の所、日本では散骨に関する法律はありません、

しかし、法律が無いからといって好き勝手にしてもいいかと言うと

世の中には一般的なルールやマナーが存在します。

ゴミとしての廃棄物でも法律もあれば罰則もあります。

不法投棄すれば、処罰の対象になる訳です。

自主的にマナーを守ること

近年では、営利目的の散骨業者による近隣や周辺の環境を無視した乱開発が

引き金となって、散骨禁止条例が出来た自治体もあります。

散骨禁止の自治体エンター

ルールやマナーを無視した散骨により、個人の自由に散骨出来る権利まで

無くしてしまう結果になりかねません。

当サイトでは、散骨に関するマナーエンターを提案していますので、

一度ご覧になってくださいませ。

散骨しない選択肢として喉仏供養エンターを提案しています。

本当に大切なこと

散骨は、大自然に還るという大きな目的があります。

地球上の生き物として、大自然に還る権利は皆平等に持っているはずです。

違法な業者を阻止するならともかく、

個人の自由な権利をはく奪する自治体は明らかに権利の冒涜です。

美しい自然の中で散骨したいと望むのなら、

自分達だけ目的を達成すれば良いのではありません、

美しい自然を後世に伝える義務もあるのです。