散骨禁止条例

散骨には許可や届け出が不要なこと、そして散骨業者にしても許認可が不要なことから、近隣の住民を無視してお金儲け目的の業者が散骨場を作ることが問題になり、それを阻止するために行政が「散骨禁止条例」を制定した自治体が増えて参りました。

近年はお金儲け主体の散骨場の建設や葬送を無視した遺骨を処分する散骨を行う業者が後を絶ちません。

しかし、問題なのは、個人の散骨までも禁止されている自治体があるということで、これは完全に個人の行動の自由まで奪っているのです。

あくまでも、葬送を目的としての個人単位の散骨は自由であるべきです。

参考までに散骨を禁止している自治体のリストです。

  • 北海道長沼町 「長沼町さわやか環境づくり条例」 平成17年3月16日
  • 長野県諏訪市 平成18年3月27日
  • 岩見沢市 平成19年9月18日
  • 秩父市 平成20年12月18日
  • 御殿場市 平成21年3月9日
  • 本庄市 平成22年3月31日
  • 七飯町 平成18年3月14日

長沼町さわやか環境づくり条例について

このような馬鹿げた条例が次々と出来ると、

散骨以外の方法も考えておく必要があります。

散骨しない喉仏供養のすすめ