目次
遺骨不要とは
遺骨は亡き人の身体を火葬した時に残る焼骨のことで、死んだら何も残らないし、それで終わりだと思う人にとって遺骨は不要の物であり、お墓も不要なので、火葬場で火葬した後の焼骨は「不要だ」として受け取らない取り組みが注目されています。
関東と関西での収骨の違い
人が亡くなった時に利用する火葬は行政が提供する有償の市民サービスで、日本全国同じサービスが受けられるはずなのですが、関東と関西では決定的な違いがあることをご存知ですか?
それは火葬後の収骨の違いであり、関東と関西では骨壺の大きさが違いますし、中に入れる遺骨の量も違うのです。
関東では斎場でお遺骨を全部収骨して持って帰る(全量収骨)に対し、関西では5寸程度の骨壺に主要な部位のみを収骨して(部分収骨)、残りは斎場で引き取り、供養してくれます。
素朴な疑問、関東と関西で骨壺の大きさが違うのは何故?…関東と関西の収骨の違い
関西の火葬場の場合ですが、私が見た感じでは、喉仏1個入れるぐらいの2寸の骨壺だけの収骨でも全く問題無さそうでしたので、もう一押しして、「遺骨は全く要りません」が可能かどうかについて検証してみます。
遺骨は絶対に持って帰るべきかどうか
斎場にいって亡き人を火葬してもらったら、遺骨が残るというのは分かり切った事実で、皆が骨壺に入れて持って帰るからには、それなりの決まりがありそうです。
火葬場条例について
遺骨を持って帰るかどうかについては各自治体に「火葬場条例」があり、その中に「焼骨の引取」という項目があります。
焼骨の引取に関しては、大体、次の項目で成り立っています。
- 火葬後すぐ(あるいは指定日時に)焼骨を引き取らなければならない
- 引取りがない場合市長は(ある程度の期間経過後)焼骨を処分(又は適宜措置)することができる
- 処分(又は適宜措置)した場合、費用を申し受ける
例えば横須賀市火葬場条例では
第7条 火葬場を使用した者は、火葬終了後直ちに焼骨を引き取らなければならない。
2 前項の規定により焼骨を引き取らない者があるときは、市において適宜の措置をし、これに要した費用を当該引き取るべき者から徴収することができる。
横浜市斎場条例では
第4条 斎場を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、斎場を使用した者がその日のうちに焼骨を引き取らないときは、仮埋蔵等の必要な措置を行うことができる。
やはり大原則としてはすぐに焼骨を持って帰るようになっていますが、焼骨を引き取らない者がある時という規定がある以上、そういう人が必ずいるということですが、積極的に「どうぞ置いて行ってください」という表現では無いことから、万一のことを想定しての記述であり、「要りません」と申請しても通るような感じではありません。
果たして火葬炉の温度を上げれば遺骨は無くなるのだろうか…高温で遺骨は無くなるか
祭祀権について
祭祀権というものは本来、家という制度に於いて継承者が引き継ぐべき権利であり、冠婚葬祭の政を取り仕切る権利なのですが、現代社会では家という制度が崩壊寸前であり、実際には役に立ちませんが、お墓の継承権などがこれに相当し、墓地を維持管理するとともに、自らとその家族がその墓地に入る権利となります。
大抵は遺骨を持ち帰る人が故人の継承者であり、それに付随して様々な権利を持つようになりますので、その権利の証として遺骨を持ち帰るということになります。
従って「全く不要」というのは、財産分与に関するトラブルの原因にも成りかねないので、それが出来ないようになっていると思います。
役所では個人レベルのトラブルまでは受けませんということなのです。
宗教的感情
そしてもう一つ言えることは、遺骨に対する宗教的感情です。
全くの無宗教で「死んだら終わり」と考える人には遺骨はただの物ですが、故人に対する愛着と宗教心の強い人なら、遺骨に対する強い愛着心があるのです。
毎日骨壺の蓋を開けて語り掛ける人もいますし、場合によっては遺骨を取り出して触れたり、食べたりする人もいます。
誰か一人の判断で遺骨は要らないということになっても、遺骨は是非とも必要と感じている人も実際にはいるのです。
また遺骨は亡き人の残された体の一部であり、場合によっては霊が憑りつくこともあり、不幸な無縁の場合には、遺骨の周りに霊が浮遊して永遠に浮かばれないということもあります。
こういった様々な人の宗教的感情も配慮して、遺骨は持ち帰るようになっているのです。
遺骨を持ち帰りたくない…
遺骨は全量、或いはある程度は持ち帰らないといけないことがお分かり頂けたと思いますが、お墓があれば納骨すれば良いだけのことです。
しかし、問題なのは後継者のいない人、お墓を買えない人、お墓を買っても無縁になってしまう人がたくさんいて、遺骨を納骨することが出来ない人がいること、そして更に深刻なのは、遺骨を持ち帰れない人、持ち帰りたくない人がいることです。
遺骨を持ち帰りたくない理由としては
- お墓が無いし、自分も散骨してもらうつもりだから
- 納骨や永代供養にするお金が無い
- 故人が愛人を作って家出をしていた
- 長い間行方不明になっていた
- 別居していた
- 仲が悪かった
- 家族思いでなかった
- 多額の借金をしていた
- お金を全く残してくれていない
- 葬儀の縁故者として呼ばれたが、なじみの無い人である
なるほど、更に感情的な問題になれば、決して許せないと頑なに拒む気持ちも分かります。
遺骨を捨てる=処分すれば自分に跳ね返ってくる
どんなに嫌いな人や縁の無い人であれ、亡き人の遺骨を粗末にすることはおすすめいたしません。人の恨みの気持ちは永遠に連鎖するからです。亡き人の遺骨を粗末にした人は、自分自身決して幸せになることが出来ないのです。これはごく当たり前のことであり、大自然の法則でもあるのです。
具体的に遺骨を捨てる、安く処分するとは
それでは遺骨を捨てる、処分するとはどういうことでしょうか、具体的な例としては
- 電車の網棚に意図的に置いておく
- コインロッカーに入れたまま、取りにいかない
- 遺骨を置いて夜逃げする
- 他人の土地に勝手に埋める
- 激安散骨などの処分業者に頼む
安く処分する業者が多数出てきましたが、葬祭の心得の無いような業者に頼むと産業廃棄物の処分と同じ扱いで無縁仏になってしまいますので注意してください。
誰かを無縁仏にしてしまいますと、やがて必ず自分に跳ね返ってきます。
遺骨を本当に捨ててはいけない
世の中には亡くなってからも本当に頭にくるという人もいるものですが、だからと言って遺骨を無理やり押し付けられたから捨ててやる、ということを考えること自体が地獄というのです。
遺骨のまま廃棄した場合は、刑法190条の「遺骨遺棄罪」になります。
粉にして捨てればいいだろうと、それをやってしまったら世も末です。遺骨を粉にして儀式もせずに自然の中に捨ててしまえば法には触れなくても、捨てる場所によっては不法投棄という罪になりますし、何よりも遺骨を捨てるという行為自体が無縁仏を作ってしまったという、目に見えない世界での罪の方が重いのです。
嫌いな人だから捨てる、引き取らない…
たとえばご主人が不倫をして勝手に家を出ていき、全く何の連絡もなく長い時間が過ぎて忘れていた頃に、警察から連絡があり遺体を確認して欲しいと…このような場合には正直関わりたくないでしょうし、行きたくもないという気持ちはよく分かります。
しかしご主人が不倫をして散々勝手なことをして亡くなったという時点で不幸は終わりにしたいものです。ここで引き取らない、捨てるという発想では新たな争いが始まり、こういった不幸はまた次の不幸を呼び、不幸の連鎖が続き、子供さんがいるのであれば子供さんにまで影響してしまうのです。
不幸の連鎖というものは、誰か気が付いた人が止めないと止まらないものなのです。
死人に口無し、亡き人からは何の反省の言葉も聞くことが出来ません、しかし亡き人も悪いことをしたのであれば、必ず最後の瞬間に後悔するのだそうです。「悪かった」と。こういう時にこそ供養という形で送り出せば不幸の連鎖は止められるのです。
また、縁の薄い人だからお金を掛けずにという事情もよく分かります、こういった場合も供養というものが有効かと思います。
どんなに嫌いな人でも供養のお金をケチってはいけません、「なんと気の毒な人、少しは良い所に行きなさい」と送りだしてあげれば綺麗に消えていきます。
せっかくお金を出しても処分ということで捨ててくるような散骨をしたら無縁仏になって付いてこられますよ。
哀れな者の行く末は
自業自得の原理は絶対的なもので、自分の為したことの結果は自分で受けなければならないのです。
しかし、世の中には悪いことをしていても悠々と生きている人もたくさんいますし、良いことをしたにも関わらず不幸になってしまう人もたくさんいるのです。
自業自得とは言いながらも、この原則を覆すような理不尽なことが何故許されるのでしょうか。
実は長い目で見てみますと、今は悪いことをしてもうまくいっている人が居てもはかない瞬間の出来事であって、長くは続かないようにっなているのです。
私達は悪いことをした人に直接に罰を下すことをしなくても、天が決めることですから、気にする必要はありません。
哀れな者の行く末は決まっているのですから、私達が何かをする必要はなく、ただ恨みを買うようなことはせずに、哀れみの心を持って送り出してあげれば良いのです。
遺骨を引き取れない、引き取る人が居ない場合
火葬場まで呼ばれだけれど、誰も遺骨を引き取れない、引き取らないという場合には、なるべく早い段階でNPO法人やすらか庵にご相談くださいませ、場合によっては火葬場までお引き取りに伺いますし、亡き人に満足して頂ける様最大限の配慮をいたします。0120-655-480 NPO法人やすらか庵
遺骨の適切な方法
嫌いな人のお遺骨を捨てて欲しいなんて思ったら結局、最終的には自分が損をしてしまいますし、自分に遺骨を押し付けられたなんて思ったら、亡き人も自分も不幸です。こういう時には可能であれば「供養」というものが最も適していると思います。
供養とは亡き人の魂に対して安らいでもらう方法で、送る人も送られる人も安心の方法であり、手を合わせるだけでも供養ですが、葬送の作法と読経があれば最上の方法です。葬儀で僧侶が居るのは飾りの為ではなくて、供養のために居るのです。
散骨供養を依頼する
亡き人もあなたも両方良かったと思える所にお任せいたしましょう。安いだけではいけません、処分業者に頼んで捨てるようなことをすれば、必ず自分自身に跳ね返ってくるのです。
供養の散骨をやってくれるのなら、未来永劫安心なのですから。供養と言うことが大切です、供養とは魂に安らいでもらうことです。
NPO法人やすらか庵、高野山真言宗やすらか庵代表の清野が責任持って解決いたします。供養のプロでございます。供養の散骨をしているのは、私だけだと思います。無縁仏を増やさないように活動しています。
一人一人のお気持ちは理解できますし、その人が受けた苦しみはその人しか分からないものですが、少なくとも「肩の荷が降りた」と思って頂ければ救われるというものでございます。
場合によっては斎場(火葬場)にまでお伺いすることも可能です。
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5万円の樹木葬
樹木葬は埋葬行為であり、お墓であり、後継者が居なくても利用できるという点が優れています。散骨は遺骨を撒いてしまったらそこにお参りするということはありませんが、樹木葬ならいつでもお参り出来ますし、お花やお線香を供えることが出来ます。茨城県稲敷郡美浦村郷中2580如来寺との共同企画で、樹木葬は如来寺にあります。5万円で利用出来て、納骨時に納骨料として1万円必要なだけです。年間管理費、寄付金無し、宗教不問、ペット可、墓じまい不要、後継者不要の理想の樹木葬です。
ペットと共に入ることも出来ますし、30年間は自分のお墓として使えます、30年を過ぎたら合葬墓に自動的に移し替えてくれますので、墓じまいの心配が不要です。
お寺の墓地でお参り自由…やすらか庵の5万円の樹木葬
お寺で永代供養する
合葬墓のタイプで、合同で入る形になりますが、お寺という場所で永代供養してもらっていると言えば、人に説明するにしても聞こえが良いもので、他力本願、神仏に後のことは任せるということはある意味安心なのです。
合葬墓利用料3万円と納骨費用1万円の合計4万円で、他の費用は未来永劫かかりません。
茨城県稲敷郡美浦村の如来寺での永代供養合葬墓です。大きなお地蔵様の胎内に納骨します。
800年の歴史あるお寺で安心の永代供養…永代供養の合葬墓
どうしてもお金が無い人
どうしてもお金が無い人はご相談下さい、但しお金をケチって出さない人のことではありません。亡き人には「依頼主の方がお金を出して依頼されましたよ」という報告をしますので、少なからずお金を出して頂く事は大切なことなのです。
アパートの管理人の方へ
アパートの住人が遺骨を置いたまま孤独死した、遺骨を置いて夜逃げしたなどでお困りでしたらどうぞご相談下さいませ。最善の方法で対応させて頂きます。