領事館

散骨などの理由で海外に遺骨を持っていくことがありますが、

遺骨を持っていくには、その国の規則や法律に従わなければいけません。

日本人がよく行くアメリカなどでは、ホームページ上で遺骨の扱いについて

記載されていますが、他の国でよく分からない時には、

事前に聞いておけば安心です。

私が調べた限りの情報をお知らせいたしますので、

ご参考になれば幸いでございます。いずれも在日領事館の情報で、

日本から国外に遺骨を持って出ることを想定して集めた情報であることを

ご了承くださいませ。

国名 注意事項
アメリカ Q: 遺骨をアメリカへ持って行きたいが、どうしたらよいでしょうか。
A: 遺骨の持ち込みに関しては、アメリカ入国の際に検疫上の制限はありませんが、荷物の保安検査を通る必要があります。詳細はアメリカ運輸当局TSAのサイト(英語)を ご確認ください。アメリカ国籍の方の遺骨には、大使館または領事館発行の英文の死亡報告書をいっしょにお持ち下さい。日本国籍などアメリカ国籍以外の方の 遺骨には、英訳付きの死亡証明書をお持ちいただくことをお勧めいたします。ただし、証明書があっても保安検査を免除されることはありませんので、遺骨をど のような入れ物に入れるべきか、また遺骨を預ける荷物とするか手荷物にするかについては事前に航空会社にご確認下さい。
フィリピン 日本で火葬された日本国籍者の遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する場合
日本国外務省にて認証された市役所発行の死亡診断書の記載事項証明書 (原本+コピー1部)
日本国外務省にて認証された市役所発行の火葬許可証  (原本+コピー1部)
日本国籍者のパスポートコピー
パスポートが無い場合:運転免許証コピーとその英訳文、又は戸籍謄本の原本とその英訳文
費用:認証料
注意
コピーは全てA4サイズで提出すること
大使館窓口または郵送にて申請することが出来ます。
申請期間は5日営業日です。
カナダ 遺骨証明

遺骨又は遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明します。海外で死亡した方の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際に、通関手続きにおいて、輸入禁制品が混入されていないことを立証するために使用します。

(注)本証明書は、当地及び乗換地の通関手続きに必要なもので、日本の通関手続きに必要な書類ではありません(本邦税関では一見して遺骨等を納めたものであることが明らかである場合、携行者又は搬送者が税関へそのことを申告すれば常識的に対応しております)。
なお、日本における埋葬又は火葬許可の取得には、当地の医師又は官憲当局発行の死亡を証明する文書(死亡診断書、死体検案書等及びその和訳文)が必要で、少なくとも4~5通は必ず携行帰国して下さい。

ドイツ
日本から遺骨
持っていくこと
については
記載されていません
ご予約された航空会社に、ご遺骨の携行について事前に了承を得ておくことをお勧めします。当地ドイツ国では、通常遺骨は一般の荷物と同じ扱いで、郵便或いは貨物として送ることになっており、遺骨を携行して搬送することは本来認められていません。
したがって、日本人遺族が遺骨を機内に持ち込むことについて、事実上黙認している航空会社もありますが、認めてくれない航空会社もあるようです。事前にご確認下さい。
アトランタ 遺骨証明
・日本での通関には必要がありません。
我が国税関は、一見して遺骨等を納めたものであることが明らかでその旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば足り…