散骨に許可や提出する書類は必要ありませんが、
海の散骨の場合は、航路や漁場、海水浴場などを避けて
節度を持って行う必要があります。
山や里山の散骨で他人の土地に散骨する場合には
当然その土地の所有者の許可が必要です。
樹木葬として行っている所はほとんどが霊園の扱いです。
埋葬行為であり、墓石の代わりに木を植えるのが樹木葬です。
国有地や国有林などの場所では申請しても無理です。
川や沼の散骨は飲み水や漁業権の問題がありますので、許可は取れません。
川や沼、河川敷などで散骨した方もおられますが、
個人的なレベルで自己責任において人知れず行ったということになります。
自宅の庭や別荘に散骨する場合は許可や提出する書類などは一切ありません。